建設業経理士と経営事項審査(経審)
令和2年の建設業施行規則改正にて、登録経理試験合格者(1級建設業経理士および2級建設業経理士)の継続教育を目的とした「登録経理講習」が創設されました。
経営事項審査においては、登録経理試験の合格後5年を経過すると登録経理講習を受講しないと評価対象となりませんので注意が必要です。
令和5年3月31日(来年)までは経過措置が取られますので、従来の登録経理試験合格者であれば評価対象となります。
登録経理試験合格者の皆様は、講習の受講を忘れずに行いましょう。
登録経理講習は下記にて受付を行なっています。