奈良県天理市にある建設業許可専門の行政書士事務所

経営事項審査

 

『経営事項審査』について

公共事業を請け負う際に必ず受けておかねばならない審査です。
公共事業の競争入札に参加するためには「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化(総合点数)して、格付けが行われ、資格審査を行います。経営事項審査とは「客観的事項」にあたる審査を指します。

対象となる公共事業

  • 地方公共団体
  • 法人税別表第一に掲げる公共法人*但し地方公共団体は除く
  • 上記に準ずるものとして国土交通省令で定める法人

これら発注者が発注する施設又は工作物に関する建設工事で、建設工事1件の請負代金額が500万円以上(建築一式工事の場合は、1500万円以上)のものとなります。

有効期限

経営事項審査の有効期限は、結果通知書を受領した後、審査基準日から1年7ヶ月間となります。毎年公共工事を請け負う場合は、有効期限が切れることなく、決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
こすもす行政書士事務所は経営事項審査の専門家として、速やかに対応すると共に、クライアント様のサポートを致します。

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