奈良県天理市にある建設業許可専門の行政書士事務所

建設業許可

 

『建設業許可』について

建設工事の完成を請け負うためには、「建設業許可」が必要です。請け負いの種類(元請、下請)や、事業の形態(法人、個人事業主)を問わず、「建設業許可」が必要となります。ただし、下記に該当する工事しか行わないのであれば、「建設業許可」は不要です。

  • 工事の請負代金が500万円(税込)に満たない軽微な工事
  • 建築一式工事の場合で工事1件につき請負代金額1,500万円(税込)未満の工事、または延面積150m²未満の木造住宅工事

「建設業許可」を取得するためには、建設業法に定められた様々な要件があります。申請に基づき、行政庁(国土交通大臣、都道府県知事)が審査、許可を行います。つまり、「建設業許可を取得している=建設業者として必要な様々な要件を満たしており、一定以上の水準がある。」ことを示します。これは取引先の安心感や建設業者としての対外的な信用力が増すことを意味します。

昨今ではたとえ軽微な工事であっても、「元請業者から建設業許可の取得を求められた」といったケースも増加しています。コンプライアンスを重視する時代背景を考えましても「建設業許可」を取得されることをお勧めします。

建築業許可を取得するメリット

  1. 500万円(税込)以上の工事を受注することができるようになるため、請負金額による受注不能を無くすことで仕事の幅が広がります。
  2. 建設業者としての対外的な信用が増すことで、業務の拡大に繋がっていきます。工事を発注する元請会社側から見た場合も、下請会社、一人親方を始めとする個人事業主が建設業の許可を取得している方が安心して業務を発注することができます。
  3. 建設業許可を取得するためには、建設業法に定められている一定の要件(条件)を満たす必要があります。 そのため建設業許可を持っている=その要件をクリアした=建設業に関してしっかりとした実績があるという風にみなしてもらいやすくなります。この点は、取引先はもちろん、金融機関への融資申請時などにも有利に働きます。金融機関との取引を円滑にするためにも、建設業許可を取得しておくことは経営者として大きなリスクヘッジと言えます。
  4. 公共工事の受注への道がひらけます。

建築許可証の種類

2種類の「一式工事」と27種類の「専門工事」とは
一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事をいい、専門工事とは各種専門的な工事(電気、舗装工事等)を指します。

大臣許可と知事許可
建設業を営む営業所の所在地によって必要な許可が変わります。
大臣許可→複数の都道府県に建設業の営業所が存在する場合
知事許可→同一の都道府県内に1つ又は、複数の建設業の営業所が存在する場合

特定建設業許可とは
発注者から元請として請け負った工事について、4,000万円(建築一式工事は、6,000万円)以上を下請業者へ発注する場合に必要となる許可。
あくまで、元請として請け負った工事が対象となるため、一次下請から二次下請が受注する場合等は、一般建設業許可を取得すれば問題ありません。

一般建設業許可とは
特定建設業許可が必要とならない工事を行う場合に必要な許可。
元請として請け負い、下請業者への発注がある工事であっても、金額が4,000万円未満(建築一式工事は、6,000万円未満)であれば、一般建設業許可を取得すれば問題ありません。

※現在は、29種類の建設業許可が存在しますが、同一業種について特定建設業許可と一般建設業許可を取得することはできませんが、異なる業種であれば特定建設業許可と、一般建設業許可を取得することは可能です。
(例:とび・土木工事について、同時に特定建設業許可と一般建設業許可を取得することはできませんが、土木工事を特定建設業許可、とび・土工工事を一般建設業許可として取得することは可能です。)

※発注者から直接工事を請け負い、下請業者への発注金額が4,000万円(建築一式工事は、6,000万円)以上となる場合は、特定建設業許可が必要ですが、財産要件や技術者要件などの許可要件については当然に一般建設業許可よりも厳しくなります。
また、工事において作成するべき書類が増えたりといった実務上の負担も増えてしまうため、実情に合わせて取得すべき許可を選択する必要があります。どうせ取れるなら特定の方が良いかなといった安易な気持ちで特定建設業許可を選択するのはお勧めできません。

建設業許可の要件について

経営業務管理責任者
過去から現在まで含めて建設業の経営に関する一定以上の経験を有することが求められます。許可を受けようとする業種の建設業(現在営んでいる、若しくは過去に営んでいた。)については5年、それ以外の業種については6年の経験が必要です。つまり、建設業行う会社の取締役や個人事業主・支配人として6年以上の経験を持つ方であれば、29業種すべてに関して経営業務管理責任者となることができます。

専任技術者
専任技術者とは、建設業を行う営業所に常勤して、専らその建設業に従事する者を言います。専任技術者になれる方とは(1)国家資格等をお持ちの方(2)指定学科の卒業経歴と「実務経験」がある方(3)許可を受けたい建設業に関し10年以上の「実務経験」がある方を指します。

財産的基礎及び金銭的信用
建設業法が求める適正な建設工事の施工を実施するための財産的基礎、つまり十分な資本金を有していること。

【一般建築業】

次のいずれかに該当すること。

自己資本が500万円以上あること。
500万円以上の資金調達能力のあること。
直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。

【特定建築業】

次のすべての要件に該当すること。

欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
流動比率が75%以上であること。
資本金が2,000万円以上あること。
自己資本が4,000万円以上あること。

営業所
営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所である必要があります。

誠実性
欠格要件

法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主、その他支店長、営業所長が下記に掲げる欠格要件に該当するときは、許可を受けることができません。

  1. 成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ない方
  2. 不正の行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
  3. 不正の行為により建設業の許可の手続きが開始された後、許可の取り消しを免れるために、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
  4. 建設業の営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
  5. 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
  6. 建設業許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  7. 次に掲げる方で、その刑の執行が終り、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
    • 禁固以上の刑に処せられた方
    • 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
    • 建築基準法、宅地造成等規正法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方
    • 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた方

許可申請手順とご用意いただくもの

こすもす行政書士事務所が行うこと
・建設業許可申請書類一式の作成及び提出代行

ご依頼人にご用意していただくもの
・法人:会社印 個人事業主:個人印・(経営管理者・専任技術者分の)個人印(認印可)
・証明資料(住民票、健康保険証、卒業証明書、資格認定証明書、工事契約書etc)
※申請内容によって必要な証明資料が異なりますので、ご相談の中で必要な書類をご提示致します。
※証明資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談下さい。

必要日数
正式ご依頼から申請までの必要日数の目安となります。
(書類の収集状況によっては日数が必要な場合があります。)

知事許可…7〜14営業日
大臣許可…10〜20営業日

建設業許可の申請に必ず必要となる費用(法定費用)

許可費用

知事許可…手数料9万円
大臣許可…登録免許税15万円
上記の金額は、一般建設業許可と特定建設業許可のそれぞれで必要となります。
一般と特定を同時に申請する場合は、一般の手数料9万円と特定の手数料9万円の合計18万円が必要となります。

その他費用(発行機関によって金額が異なる場合があります。)

登記事項証明書        600円
納税証明書          400円
残高証明書          800円
印鑑登録証明書        300円
住民票            300円
登記されていないことの証明書 300円
身分証明書          300円

代行費用

代行費用はピンキリです。都心部ほど価格競争により値段は下がってますが、地方ではかなり高額となる場合もあります。

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